2006/05/10(水) 07:29:51 [人事管理情報]
企業と従業員が労働条件を決める際の基本ルールとなる「労働契約法」の制定に向け、厚生労働省の審議会が4月から本格的な論議を始めた。労働時間や賃金などの最低基準は労働基準法で規定されているが、解雇や出向などに関する一般的なルールを示した法律はなく、判例などを参考にするしかなかった。労働条件を巡る紛争が急増する中、法制化で紛争を減らすとともに、働き方の多様化にも対応する狙いだ。厚労省は、来年の通常国会への法案提出を目指しているが、労使の意見対立も大きく、論議は難航が予想される。(佐々木達也)
解雇の金銭解決/労働時間自由化…労使に対立も
〜主な論点
厚生労働省が4月、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会に、論点を整理した「検討の視点」を示し、論議が本格スタートした。
第一の柱は、解雇に関するルール整備だ。解雇については、過去の判例などをもとに2003年に労基法が改正され、「合理的な理由なく社会通念上相当と認められない場合」に、無効との規定が設けられたが、具体的な基準はない。
このため、審議会では、経営不振を理由にした整理解雇に必要な要件を法律に明記することなどを検討する。裁判で解雇が無効になっても、従業員が職場に戻りにくい場合もあることから、会社側が金銭を支払って解決できる仕組みの導入も検討する。(以下略)
◇ 記事を読む(2006年5月9日 読売新聞)