2006/04/04(火) 08:59:16 [人事管理情報]
企業に対し、社員が65歳まで働ける制度を段階的に導入するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が1日に施行された。厚生年金の支給開始年齢引き上げを受け、給与も年金も受け取れない「収入の空白期間」を解消するのが狙いだ。企業は人件費負担が増える反面、ベテランの技術を若手に伝えやすくなるなどのメリットもある。ただ、労使が合意すれば希望者全員を再雇用する必要はないため、企業によって対応はまちまちで、今後も試行錯誤が続きそうだ。(中略)
<メモ>改正高年齢者雇用安定法
企業に雇用延長制度の導入を義務づける。対象年齢の下限は2006年度が62歳、07〜09年度は63歳、10〜12年度は64歳、13年度には65歳とする。手法は
〈1〉定年引き上げ
〈2〉定年退職後に再雇用
〈3〉定年制の廃止
――から選べる。厚生労働省の1月の調査では94%の企業が再雇用制度で対応する。再雇用の場合、収入は退職時の5〜7割程度に下がるケースが多い。
記事を読む(PDF) (2006年4月3日 読売新聞)