2007/05/31(木) 07:21:35 [人事管理情報]

 人材派遣大手「グッドウィル」(東京・港区)の派遣スタッフで構成する労働組合は、同社が「データ装備費」として、1回の勤務当たり200円ずつ給与から天引きしていたのは、未払い賃金にあたるとして、6月1日から、各労働基準監督署に調査を要請する。要請者は70人前後となる見通し。労組は31日、未払い分の支払いを求めて同社と労使交渉を行う。

 同社では、任意保険料の一部や安全装備などに充てるとして、1995年の創業時から「データ装備費」を導入していたが、今月1日に廃止した。労組が求める返還額には、1人数十万円のケースもあるという。

 労働基準法の規定では、給与の天引きが可能なのは、所得税や社会保険料、組合費など、法令や労使協定で定めたものに限られる。労組を支援する派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は、「データ装備費は、天引きする合理性がなく不当。全額返還されるべきだ」と話している。

 派遣スタッフは1日約4万人とされ、同社は「契約書に明記し、口頭でも説明していた。スタッフの了解を得ているので、労基法違反にはならない」と説明している。

(2007年5月30日22時50分 読売新聞)

給与は全額を通貨で直接払う原則だ。天引きはその例外として厳密な手続きを必要とする。本人の同意があれば何でもいいということでもない。この件は不明朗な内容の引き去りのようだ。

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