2008/07/16(水) 06:51:55 [労務関連法令]

 与党は15日、社会保険庁で違法な労働組合の専従活動(ヤミ専従)を行っていた職員とそれを黙認していた管理職らの双方を、後継組織の「日本年金機構」で採用しない制度を設けるため、日本年金機構法の改正案を提出する方針を固めた。

 採用に関する「欠格事由」を新たに定め、該当者の採用を許可しない枠組みを作るのが柱だ。該当者は数百人に上る見通しだ。次の臨時国会に議員立法で提出する。

 2010年1月に発足する日本年金機構が国民の信頼を得るには、社保庁でヤミ専従にかかわった職員を一掃する必要があると判断した。自民党は16日、社会保険庁ヤミ専従問題対策プロジェクトチーム(座長=葉梨康弘衆院議員)を開いた後、公明党と詰めの協議を行う。

 法案要綱によると、新たに設ける欠格事由の該当者は、ヤミ専従を行っていた職員のほか、その職員の人事配置、給与支給、勤務評定などに携わった職員。事実上、ヤミ専従職員の上司などにあたる職員で、ほぼ全員が本庁採用のノンキャリア職員か、都道府県で採用された地方職員の労組関係者だという。

 社保庁の調査では、ヤミ専従を行っていた職員は過去10年間で計30人に上る。舛添厚生労働相は今月中に、元検事らによる「服務違反調査委員会」を設け、実態調査を徹底する方針で、ヤミ専従の職員数はさらに膨らむ見通しだ。職員1人について、管理職らは数人単位で関与していたとされる。

 具体的なポストとしては、社会保険事務局の場合、ヤミ専従職員が所属する課の課長や総務課長、各課長補佐、各係長が挙げられる。社会保険事務所では、所属課長や所長、次長、庶務課長らが対象となる。

 ヤミ専従の職員の処遇を巡っては、政府の有識者会議がまとめた日本年金機構の基本方針で、「厳正な処分を行わなければならない」とするにとどめており、今回の改正案はより厳しい内容になっている。

(2008年7月16日03時10分 読売新聞)

 労働組合は経営側と対置し労働条件の向上を使命としている。その意味で経営側の援助は最低限しか認められていない。「経費援助」は「支配介入」と共にしてはならないのだ。

 当然労働組合活動は「給与を貰って活動してはいけない」のに社会保険庁は法を無視してきた。腐った組織は何でもありの世界だった。組織一新のためにはこれらに関与してきた人物を排除するという方針。

トカゲの尻尾切りにならないよう国民も監視の目をそむけてはならない。

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