2008/05/27(火) 06:15:25 [人事常識]

 労働基準監督署から残業代を支払うよう是正勧告を受けたのに改善されていないとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の派遣添乗員9人が23日、同社を相手取り、1人あたり約400万円の未払い残業代を求める集団訴訟を起こす方針を明らかにした。

 同社は添乗員の労働時間が把握しにくいとして、何時間働いても一定の給料しか払わない「事業場外みなし労働時間制」を採用していたが、東京・三田労基署は昨年10月、「日報で労働時間は把握できる」などとして、残業代を払うよう勧告。9人のうち1人は提訴に先立ち、昨年12月と今年1月の海外ツアー2回分の残業代約21万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てている。

 同社は「コメントは差し控えたい」としている。

(2008年5月26日 読売新聞)

 事業場外のみなし労働時間制は最近のITの発達の下では制限的な適用となるべきである。時間の把握は昔とことなり確認手段はいかようにでもなる。

インターネットを利用した出退勤管理やこの事例のように日報での確認もできる。出張先からでもメールや電話で上司の確認も可能。

むしろ時間を管理することを前提として場外の業務を見直すべきであろう。古臭い労働基準法の規定を金科玉条とするのはやめたい。

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