2008/04/02(水) 12:28:52 [労務関連法令]
十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は1日、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達した。
管理職といえるかどうかは労働基準法に基づき、職務権限や出退勤の自由度、処遇などに応じて判断する。通達は「近年、十分な権限や相応の待遇を与えていないにもかかわらず、管理職として扱っている例もあり、なかには著しく不適切な事案もみられる」として監督の徹底を求めた。
名ばかり管理職をめぐっては、日本マクドナルドの店長が起こした訴訟で、東京地裁が今年1月、店長は管理職にあたらないとして同社に残業代など約750万円の支払いを命じている。
2008年04月02日 ASAHICOM
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