2008/04/02(水) 12:28:52 [労務関連法令]

 十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は1日、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達した。

 管理職といえるかどうかは労働基準法に基づき、職務権限や出退勤の自由度、処遇などに応じて判断する。通達は「近年、十分な権限や相応の待遇を与えていないにもかかわらず、管理職として扱っている例もあり、なかには著しく不適切な事案もみられる」として監督の徹底を求めた。

 名ばかり管理職をめぐっては、日本マクドナルドの店長が起こした訴訟で、東京地裁が今年1月、店長は管理職にあたらないとして同社に残業代など約750万円の支払いを命じている。

2008年04月02日 ASAHICOM

 外資系や中小・零細企業の中には時間外手当の支払いをしないために、「マネジャー」や「課長」というタイトルをつけることがある。明らかに基準法違反の意識がある悪質な例だ。

月数万円程度の管理職手当だけで管理職扱いはやめるべきだ。仕事のしかたを改革し、実態として時間外をしなくてもいいような仕組みに変えるべきだ。時間外は必要最小限にとどめる努力をしなければならない。発想の転換で必ずできるはずだ。

求職情報ネット
登録受付中

| HOME |