2007/12/01(土) 07:31:24 [人事管理情報]

 トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)に勤務していた夫が工場内で倒れ、死亡したのは過労が原因として、妻が国を相手取り、労災と認めず、遺族補償給付金を支給しなかった豊田労働基準監督署長の不支給決定などの取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。

 多見谷寿郎裁判長は、職場の問題の解決策を発表する「QC(品質管理)サークル活動」などの職場活動も業務に含まれると判断し、労災にあたると認定、不支給決定などの取り消しを命じた。

 訴えていたのは、同社員だった内野健一さん(当時30歳)の妻博子さん(37)(同県安城市)。

 判決によると、内野さんは同社堤工場(豊田市)で生産ラインの品質検査を担当していたが、2002年2月9日午前4時20分ごろ、工場内で倒れ、致死性不整脈で死亡した。博子さんは、同年3月、労災認定を申請したが、労基署は直前1か月間の残業時間を約45時間として、労災を認めなかった。

 国側は、トヨタ自動車が実施していた「QCサークル活動」や「創意くふう提案」「交通安全リーダー」といった活動について、「業務ではない」と主張したが、判決は「事業活動に役立つ性質のもので、業務にあたる」と指摘。そのうえで、直前1か月間の残業時間を106時間45分として、「過重な業務で、疲労を蓄積させた」と判断した。

 豊田労働基準監督署の話「判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」

(2007年12月1日1時33分 読売新聞)

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