2005/10/21(金) 13:34:38 [雇用制度論]

部門別業績を測定・反映する

貢献度に応じた配分は相対評価を旨とする。部門の中での序列付けなくして貢献度はありえないからだ。自然な帰結として部門自体の業績を測定・反映することが公平になる。

部門業績は売上高、利益などの主要経営指標で算定する。目標をオーバーした部門は利益の一定割合を還元する。マイナスの場合はマイナスするしくみを導入する。

一定の上下限をセットしておく。無制限な連動は社員にとっても受け入れがたいケースもありうる。

賞与や年俸や基本給の査定で個人業績に加えて配分するしくみとする。

基準の公表

以上述べてきた成果主義に関する制度内容は社員に公表することを前提にしている。経理内容など社外秘の部分の取り扱いは工夫すればできること。
目標の明示は成果主義では制度の基本ポリシーとすべきことだ。

いくら言葉であなたは優秀だといっても簡単には信じられない。下げるときもなぜ、どこまで下げるのかをしっかり認識させる必要がある。何より、適当な感覚での査定は絶対に避けるべきこと。

基準は弾力的運用を阻害するものではない。標準としての運用を明示しなければウルトラの扱いもできない。基準がないのに「あなたには特別な昇給をした。」といっても通用しないことだ。

フィードバック

利益計画と合わせた1年単位の算定が望ましい。しかし次のように超短期的な業績の評価も一部には始まっている。

 参考 年俸制多彩に 評価のサイクル短縮半年、3か月で結果
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短サイクル・細切れの評価は必ずしも好ましくない。職種や必要性を判断した限定的な実施が望ましい。

業務指導の延長として中途のチェックや結果の真摯な話し合いこそが大事なこと。評価する反面で次につながる確認が必要だ。

評価の自己申告をセットする。上司は部下に先ず結果を自己査定させる。その部下の申告に基づき上司の立場からみた評価をする。どこに違いがあるか?なぜ違うか?部下の言い分は何か?
こうしたフィードバックこそが成果主義の本質である。

2005/10/21(金) 09:22:27 [政治・社会]

 本年度末で期限が切れる六千八百億円規模の法人税減税の扱いが、二〇〇六年度税制改正の焦点に浮上してきた。継続を求める財界に対し、「役割を終えた」と主張する財務省。来年から所得税などの定率減税半減がすでに決まり、企業だけを優遇するわけにはいかないというのが理由。とはいえ、財界を無視できない事情もある。来週から始まる政府税制調査会の議論を踏まえ、結論は予算編成直前までもつれそうだ。 (経済部・池井戸 聡)

■前哨戦抜粋

 財界側が継続を求めているのは、二〇〇三年度から三年間の期限付きで導入した企業関係の特別減税。中心は「情報技術投資促進税制」(IT減税)だ。

■悩み抜粋

 財界首脳との会合で沈黙を守った小泉首相は、九月末の国会で「経済効果を見極めて判断する」と述べるにとどめ、方向性は示していない。しかし、悩んでいる様子はうかがえる。

 まずは政治献金への関与を始めた日本経団連の発言力アップだ。自民党への〇四年の企業・団体献金は二十七億円と前年より2・7%増加。今月十一日には政治献金の指針となる自民党への政策評価も引き上げた。

■結末抜粋

 定率減税が全廃されれば、個人の税負担は最大で年二十九万円増える。こうした中で、企業だけを特別扱いできるものなのか−。最大12%の研究開発促進税制の控除率を数%引き下げるなど、政府内で「落としどころ」を探る動きも出始めている。

10/21 朝刊 TOKYO

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2005/10/21(金) 09:21:19 [政治・社会]

 国の税金で造った探査船「ちきゅう」に、茶室が設けられ、天下りの前法人理事長・平野拓也氏(70)が自筆の額を掲げていることが、二十日、分かった。平野氏が公費で茶室を造るのはこれで三つ目。一連の行為に、機構内部からも「私物化。やりすぎでは」との声が上がっている。

■自筆の額、落款も

 ちきゅうは、独立行政法人・海洋研究開発機構(神奈川県横須賀市)の船。人類未踏のマントル到達を目指し、六百億円を投じて今年完成した。

 問題の茶室は、船前方の研究者らが生活する区画内。入り口には「日本庵(ひのもとあん)」と墨痕鮮やかな銘板。平野氏の自筆で、自らの名前から一字とった「拓海」の落款が添えられている。氏の近著によると「四畳半台目立礼席と呼ぶ小さいながらも伝統的な様式を備えた茶席」だという。

10/20 夕刊 TOKYO

不釣合いな組み合わせだ。ある程度のアソビは必要だがやりすぎ。自分の金でないことの無責任、またPL(プロフィット&ロス)を考えないでいい官の欠陥が露呈している。

財務省の予算審査が、実績主義に基づいており、「予算を節約したら翌年削られるので使い切る」という慣行がまかり通ることが根本原因だ。
構造的な改革とはここもメスを入れることだ。

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2005/10/21(金) 09:20:15 [人事管理情報]

 小学校入学までこぎつければ、子育ても一段落。そう周囲は見るけど、延長保育など至れり尽くせりの保育園がなくなって、仕事との両立は逆にきつくなる。「小1の壁」を前に仕事をあきらめる人もいる。(AERA編集部・崔麻砂)

  ◇      ◇

 東京都世田谷区在住のムツミさん(35)も今春、長女の小学校入学を機に、13年間一般職として勤め続けたメーカーを辞めた。会社の育児短時間勤務制度は小学校入学前まで。それが退社の決め手だった。

(AERA:2005年10月17日号) By ASAHI COM

折角の短時間勤務制度だからもっと柔軟に中学校までは認めることが望ましい。短時間になった分は給与を下げてもいいではないか?子育ての段階で社員が選択できるしくみが必要だ。少子化・人口減を食い止めるという意味もあるし、来るべき労働力不足時代(団塊世代680万人のリタイア)の到来も予想されていることもある。

人事は頑張って会社の方針を変えさせて欲しい。

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2005/10/21(金) 09:19:01 [人事管理情報]

 モルガン・スタンレー証券会社(東京)に勤めていた男性が、時間外手当を支払うよう同社に求めた訴訟で、東京地裁は19日、「一定の条件下では、時間外労働の対価は基本給に含まれて支払われたと言える」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い渡した。労働実務では、88年に最高裁判決が認めた「基本給に含まれると言うには、基本給のうちいくらが時間外手当かがはっきりしていなければダメ」との考え方が支配的だったが、その実質的な例外を初めて明示したとみられる。

2005年10月20日08時49分 ASAHI COM

裁判官の判決理由は次のとおり;
(1)原告の給与は労働時間数によってではなく、会社に与えた利益などによって決まっていた
(2)同社は原告の勤務時間を管理しておらず、原告は自分の判断で働き方を決めていた
(3)基本給だけで月額183万円を超えており、時間外手当を基本給に含める合意をしても今回のケースでは労働者の保護に欠ける点はない――と指摘。
こうした場合は、基本給の中に時間外手当が含まれているとしても、サービス残業を助長するようなおそれはなく、時間外労働に対して割増賃金を支払う義務を定めた労働基準法に違反しないと述べた。

時間を管理しないこと、給与が相当程度以上に高いことがあれば時間外手当は含まれているという判決だ。

仕事の成果=能力(質)×時間数(量)だ。単に時間だけで給与が増えるのも考え物。成果主義賃金ならずとも時間外は厄介な手当だ。

労働契約法の検討が進んでいる。明治のシーラカンス的な考え方を払拭することが必要だ。しかし、企業も現行法の下で、可能な限りの柔軟化(単にケチるという思想ではない)を図るべきだ。

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